「刑法第179条」の版間の差分
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*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]
== 条文 ==
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
(未遂罪)▼
; 第179条
#18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、[[刑法第176条|第176条]]の例による。
#18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、[[刑法第177条|第177条]]の例による。
===改正経緯===
2017年改正において以下に定められた条項に替え新設。以下の条項の趣旨は[[刑法第180条|第180条]]に移動。
▲(未遂罪)
: [[刑法第176条|第176条]]から[[刑法第178条の2|前条]]までの罪の未遂は、罰する。
== 解説 ==
18歳未満の者に対して、その者を現に監護する者(監護者)であることによる影響力があることに乗じてわいせつ行為又は性交等をした場合には、強制わいせつ罪([[刑法第176条|第176条]])又は強制性交等罪([[刑法第177条|第177条]])が成立する。
「監護者」とは、18歳未満の者を「現に監護する者」であり、真正身分犯である。「現に監護する者」の範囲は、[[民法第820条]]による親権の効果としての「監督保護」を行う者をいい、法的権限に拠らなくてもそれと同等の監督保護を行う者を含む。具体的には養親(両親が離婚等し片方の親の親権に服している場合の親の配偶者又は内縁関係にある者も含まれる)に加え、養護施設等の職員が含まれ得る。
監護者わいせつ罪および監護者性交等罪については、脅迫・暴行や意識喪失の機会などの要件は不要であるが、「影響力があることに乗じて」が要件となる。しかしながら、「影響力があることに乗じて」は明示であることを要さず、暗黙の了解であることで足りると解されており、被害者の同意もこの文脈で考慮されることとなり、同意があることで罪の成立は妨げられない。
==参照条文==
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|[[コンメンタール刑法#2|第2編 罪]]<br>
[[コンメンタール刑法#2-22|第22章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪]]<br>
|[[刑法第178条
|[[刑法第180条]]<br>(
}}
{{stub}}
[[Category:刑法|179]]
[[category:刑法 2017年改正|179]]
[[Category:身分犯|179]]
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