「刑法第224条」の版間の差分

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{{独自研究|date=2017年7月}}
*[[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール刑法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]
 
==条文==
(未成年者略取及び誘拐)
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==解説==
本条の保護法益は、学説上以下の対立がある。
#被拐取者の自由のみ。
#被拐取者の自由と安全。
#親権者など監護者の保護・監護権。
#被拐取者の自由と保護・監護権(判例・通説)。
 
この保護法益論の対立は、「監護者が犯罪の主体たりうるか」「監護者の意思のみにより犯罪は成立しうるか」と言う判断において差異が発生する。
 
==参照条文==
 
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50081&hanreiKbn=02 未成年者略取被告事件](最高裁判 平成17年12月06日)[[刑法第35条]],[[民法第818条]],[[民法第820条]]