「刑法第243条」の版間の差分

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*[[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール刑法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]
 
==条文==
(未遂罪)
;第243条
: [[刑法第235条|第235条]]から[[刑法第236条|第236条]]まで、[[刑法第238条|第238条]]から[[刑法第240条|第240条]]まで及び[[刑法第241条|第241条]]第3項の罪の未遂は、罰する。
===改正経緯===
2017年改正により[[刑法第241条|第241条]]が改正されたことを受け、以下の条文から改正。
:[[刑法第235条|第235条]]から[[刑法第236条|第236条]]まで及び[[刑法第238条|第238条]]から[[刑法第241条|第241条]]までの罪の未遂は、罰する。
 
*[[刑法第241条|第241条]]は、第1項及び第2項において未遂の取り扱いを定めているため、重複を回避した。
 
==解説==
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{{stub}}
[[category:刑法|243]]
[[category:刑法 2017年改正|243]]
[[category:未遂罪|243]]