「刑事訴訟法第157条の3」の版間の差分

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#検察官は、証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項について証言を拒んだと認める場合であつて、当該事項についての証言の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮し、必要と認めるときは、裁判所に対し、それ以後の当該証人尋問を[[刑事訴訟法第157条の2|前条]]第1項各号に掲げる条件により行うことを請求することができる。
#裁判所は、前項の請求を受けたときは、その証人が証言を拒んでいないと認められる場合又はその証人に尋問すべき事項に証人が刑事訴追を受け、若しくは有罪判決を受けるおそれのある事項が含まれないと明らかに認められる場合を除き、それ以後の当該証人尋問を[[刑事訴訟法第157条の2|前条]]第1項各号に掲げる条件により行う旨の決定をするものとする。
===改正経緯===
2016年改正にて新設。
 
改正前の条項は、[[刑事訴訟法第157条の5|第157条の5]]に繰り下げ。
==解説==
 
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[[category:刑事訴訟法|157の3]]
[[category:刑事訴訟法 2016年改正|157の3]]