「刑法第96条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
M →改正前条文 |
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: 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
=== 改正
2011年改正にて、以下の条文から改正。
:公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法で無効にした者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
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