「刑事訴訟法第9条」の版間の差分

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## 数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。
## 数人が通謀して各別に罪を犯したとき。
# 犯人蔵匿の罪、<ruby><rb>証憑湮滅</rb><rp>(</rp><rt>しょうひょういんめつ</rt><rp>)</rp></ruby>の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び<ruby><rb>[[w:贓物]]</rb><rp>(</rp><rt>ぞうぶつ</rt><rp>)</rp></ruby>に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。