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Hajime6791 (トーク | 投稿記録) (→条文) |
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(情報公開法の適用除外)
;第53条の2
# 訴訟に関する書類及び押収物については、[[行政機関の保有する情報の公開に関する法律]](平成11年法律第42号)及び[[独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律]](平成13年法律第140号)の規定は、適用しない。
# 訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報については、[[行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律]](平成15年法律第58号)第4章及び[[独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律]](平成15年法律第59号)第4章の規定は、適用しない。
# 訴訟に関する書類については、[[公文書等の管理に関する法律]] (平成二十一年法律第六十六号)第
# 押収物については、公文書等の管理に関する法律
==解説==
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