「刑事訴訟法第63条」の版間の差分

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条文
 
 
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==参照条文==
*[[刑事訴訟規則]](最高裁規則)
**[[刑事訴訟規則第71条]](裁判長の令状の記載要件)
**:裁判長は、[[刑事訴訟法第69条|法第69条]]の規定により召喚状、勾引状又は勾留状を発する場合には、その旨を令状に記載しなければならない。
**[[刑事訴訟規則第102条]](被告人の身体検査の召喚状等の記載要件)
**:被告人に対する身体の検査のための召喚状又は勾引状には、身体の検査のために召喚又は勾引する旨をも記載しなければならない。
 
==判例==