「刑事訴訟法第167条の2」の版間の差分

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==条文==
(鑑定留置と勾留の執行停止)
(宣誓)
;第167条の2
# 勾留中の被告人に対し鑑定留置状が執行されたときは、被告人が留置されている間、勾留は、その執行を停止されたものとする。