「刑事訴訟法第281条の5」の版間の差分

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[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑事訴訟法]]=[[コンメンタール刑事訴訟法/改訂]]
 
==条文==
(目的外使用の罪)
;第281条の5
# 被告人又は被告人であった者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、[[刑事訴訟法第281条の4|前条]]第1項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3|第3章 公判]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3-1|第1節 公判準備及び公判手続き]]<br>
|[[刑事訴訟法第281条の4|第281条の4]]<br>(開示された証拠の目的外使用の禁止)
|[[刑事訴訟法第281条の6|第281条の6]]<br>(連日的開廷の確保)
}}