「刑事訴訟法第36条の3」の版間の差分

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[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑事訴訟法]]=[[コンメンタール刑事訴訟法/改訂]]
 
==条文==
(私選弁護人選任申出の前置)
;第36条の3
# この法律により弁護人を要する場合を除いて、その資力が基準額(標準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額をいう。以下同じ。)以上である被告人が[[刑事訴訟法第36条|第36条]]の請求をするには、あらかじめ、その請求をする裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に[[刑事訴訟法第31条の2|第31条の2]]第1項の申出をしていなければならない。
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|[[コンメンタール刑事訴訟法#1|第1編 総則]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#1-4|第4章 弁護及び補佐]]
|[[刑事訴訟法第36条の2|第36条の2]]<br>(資力申告書の提出)
|[[刑事訴訟法第37条|第37条]]<br>(国選弁護2)
}}