「刑事訴訟法第37条の3」の版間の差分

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==条文==
(選任請求の手続)
;第37条の3
# [[刑事訴訟法第37条の2|前条]]第1項の請求をするには、資力申告書を提出しなければならない。
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|[[コンメンタール刑事訴訟法#1|第1編 総則]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#1-4|第4章 弁護及び補佐]]
|[[刑事訴訟法第37条の2|第37条の2]]<br>(被疑者の国選弁護)
|[[刑事訴訟法第37条の4|第37条の4]]<br>(職権による選任)
}}