「刑事訴訟法第37条の5」の版間の差分

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[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑事訴訟法]]=[[コンメンタール刑事訴訟法/改訂]]
 
==条文==
(職権による選任)
;第37条の5
: 裁判官は、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる事件について[[刑事訴訟法第37条の2|第37条の2]]第1項又は[[刑事訴訟法第37条の4|前条]]の規定により弁護人を付する場合又は付した場合において、特に必要があると認めるときは、職権で更に弁護人1人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
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|[[コンメンタール刑事訴訟法#1|第1編 総則]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#1-4|第4章 弁護及び補佐]]
|[[刑事訴訟法第37条の4|第37条の4]]<br>(複数の弁護人の選任)
|[[刑事訴訟法第38条|第38条]]<br>(国選弁護人の資格・報酬等)
}}