「刑事訴訟法第207条」の版間の差分

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; 第207条
# 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。
# 前項の裁判官は、[[刑事訴訟法第37条の2|第37条の2]]第1項に規定する事件について勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
# 前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被疑者は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
# 第二項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会([[刑事訴訟法第37条の3|第37条の3]]第2項の規定により[[刑事訴訟法第31条の2|第31条の2]]第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
# 裁判官は、第1項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び[[刑事訴訟法第206条|前条]]第2項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。
===改正経緯===
# 前項の裁判官は、[[刑事訴訟法第37条の2|第37条の2]]第1項に規定する事件について勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
2016年改正により、以下のとおり改正。[[刑事訴訟法第37条の2|第37条の2]]が改正され、国選弁護人が犯罪の内容に関わらず選任できるようになったことに伴い、該当部分を削除。
# 前項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たっては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会([[刑事訴訟法第37条の3|第37条の3]]第2項の規定により[[刑事訴訟法第31条の2|第31条の2]]第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
 
:(改正前)弁護人を選任することができる旨<u>を告げ、[[刑事訴訟法第37条の2|第37条の2]]第1項に規定する事件について勾留を請求された被疑者に対しては、</u>貧困その他の事由により
:(改正後)弁護人を選任することができる旨<u>及び</u>貧困その他の事由により
 
== 解説 ==
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[[category:刑事訴訟法|207]]
[[category:刑事訴訟法 2016年改正|207]]