「刑事訴訟法第290条の3」の版間の差分

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ページの作成:「法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂 ==条文== (公開の法廷での証人等特定事項の秘匿) ;第290条の3 # 裁判所は、次に掲げる場合において、証人、鑑定人、通訳人、翻訳人又は供述録取書等(供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録…」
 
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[[category:刑事訴訟法|290の3]]
[[category:刑事訴訟法 2016年改正|290の3]]