「民法第1031条」の版間の差分

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==条文==
([[w:遺贈]]又は[[w:贈与]]の減殺請求)<br>
第1031条  [[w:遺留分]]権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる
 
第1031条
第1031条  :[[w:遺留分]]権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び[[民法第1030条|前条]]に規定する贈与の減殺を請求することができる
 
==解説==