「刑事訴訟法第292条の2」の版間の差分

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# 訴訟関係人は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、これらの者に質問することができる。
# 裁判長は、被害者等若しくは当該被害者の法定代理人の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に対する質問が既にした陳述若しくは質問と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、これを制限することができる。
# [[刑事訴訟法第157条の24|第157条の24]]、[[刑事訴訟法第157条の35|第157条の35]]及び[[刑事訴訟法第157156条の4|第157条の46]]第1項の規定は、第1項の規定による意見の陳述について準用する。
# 裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。
# 前項の規定により書面が提出された場合には、裁判長は、公判期日において、その旨を明らかにしなければならない。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げることができる。
# 第1項の規定による陳述又は第7項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。
===改正経緯===
2016年改正による参照条項の改正に伴い、第6項を以下のとおり改正。
:(改正前)[[刑事訴訟法第157条の2#改正経緯|第157条の2]]、[[刑事訴訟法第157条の3#改正経緯|第157条の3]]及び[[刑事訴訟法第157条の4#改正経緯|第157条の4]]第1項の規定は、
:(改正後)[[刑事訴訟法第157条の4|第157条の4]]、[[刑事訴訟法第157条の5|第157条の5]]及び[[刑事訴訟法第156条の4|第157条の6]]第1項の規定は、
 
==解説==
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{{stub}}
[[category:刑事訴訟法|292の2]]
[[category:刑事訴訟法 2016年改正|292の2]]