「刑事訴訟法第316条の15」の版間の差分

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[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑事訴訟法]]=[[コンメンタール刑事訴訟法/改訂]]
 
==条文==
(検察官請求証拠以外の証拠の開示)
;第316条の15
# 検察官は、[[刑事訴訟法第316条の14|前条]]の規定による開示をした証拠以外の証拠であって、次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があった場合において、その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、同条第1号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3-2-1|第1款 公判前整理手続]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3-2-1-2|第2目 争点及び証拠の整理]]<br>
|[[刑事訴訟法第316条の14|第316条の14]]<br>(検察官請求証拠の開示、証拠の一覧表の交付)
|[[刑事訴訟法第316条の16|第316条の16]]<br>(検察官請求証拠に対する被告人・弁護人の意見表明)
}}