「刑事訴訟法第316条の25」の版間の差分

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[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑事訴訟法]]=[[コンメンタール刑事訴訟法/改訂]]
 
==条文==
(開示方法等の指定)
;第316条の25
# 裁判所は、証拠の開示の必要性の程度並びに証拠の開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、[[刑事訴訟法第316条の14|第316条の14]]([[刑事訴訟法第316条の21|第316条の21]]第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については検察官の請求により、[[刑事訴訟法第316条の18|第316条の18]]([[刑事訴訟法第316条の22|第316条の22]]第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については被告人又は弁護人の請求により、決定で、当該証拠の開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
21 行
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3-2-1|第1款 公判前整理手続]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3-2-1-3|第3目 証拠開示に関する裁定]]<br>
|[[刑事訴訟法第316条の24|第316条の24]]<br>(争点及び証拠の整理結果の確認)
|[[刑事訴訟法第316条の26|第316条の26]]<br>(開示命令)
}}