「刑事訴訟法第316条の29」の版間の差分

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==条文==
(必要的弁護)
;第316条の29
: 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件を審理する場合には、[[刑事訴訟法第289条|第289条]]第1項に規定する事件に該当しないときであっても、弁護人がなければ開廷することはできない。
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3-2|第2節 争点及び証拠の整理手続]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3-2-3|第3款 公判手続の特例]]<br>
|[[刑事訴訟法第316条の28|第316条の28]]<br>(期日間整理手続の決定と進行)
|[[刑事訴訟法第316条の30|第316条の30]]<br>(被告人・弁護人による冒頭陳述)
}}