「刑事訴訟法第316条の36」の版間の差分

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[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑事訴訟法]]=[[コンメンタール刑事訴訟法/改訂]]
 
==条文==
(被害者参加人等による証人尋問)
;第316条の36
# 裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、申出に係る尋問事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3|第3章 公判]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3-3|第3節 被害者参加]]<br>
|[[刑事訴訟法第316条の35|第316条の35]]<br>(被害者参加人等の意見に対する検察官の説明義務)
|[[刑事訴訟法第316条の37|第316条の37]]<br>(被害者参加人等による被告人への質問)
}}