「刑事訴訟法第316条の36」の版間の差分

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|[[コンメンタール刑事訴訟法#2|第2編 第一審]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3|第3章 公判]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3-3a|第3節 被害者参加]]<br>
|[[刑事訴訟法第316条の35|第316条の35]]<br>(被害者参加人等の意見に対する検察官の説明義務)
|[[刑事訴訟法第316条の37|第316条の37]]<br>(被害者参加人等による被告人への質問)