「刑事訴訟法第290条の3」の版間の差分

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2016年改正により新設。
 
前条([[刑事訴訟法第290条の2|第290条の2]])において、被害者の人身及びプライバシー保護の観点から、被害者を特定する事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができるとしていたが、証人等においても、個人を特定することにより不利益を受ける可能性があることから、同様に特定する事項を開示しないことができることとした。。
 
'''供述録取書等''' - 本条にて定義。
:供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であつて供述を記録したもの
==参照条文==