「刑事訴訟法第316条の26」の版間の差分

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(開示命令)
;第316条の26
# 裁判所は、検察官が[[刑事訴訟法第316条の14|第316条の14]]第1項若しくは[[刑事訴訟法第316条の15|第316条の15]]第1項若しくは第2項([[刑事訴訟法第316条の21|第316条の21]]第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは[[刑事訴訟法第316条の20|第316条の20]]第1項([[刑事訴訟法第316条の22|第316条の22]]第5項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が[[刑事訴訟法第316条の18|第316条の18]](第316条の22第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
# 裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
# 第1項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
===改正経緯===
2016年改正により以下のとおり改正。
:(改正前)第316条の14若しくは第316条の15第1項
:(改正後)第316条の14第1項若しくは第316条の15第1項若しくは第2項
 
==解説==
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[[category:刑事訴訟法|316の26]]
[[category:刑事訴訟法 2016年改正|316の26]]