「刑事訴訟法第316条の36」の版間の差分

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# 裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、申出に係る尋問事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。
# 前項の申出は、検察官の尋問が終わった後(検察官の尋問がないときは、被告人又は弁護人の尋問が終わった後)直ちに、尋問事項を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、当該事項について自ら尋問する場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
# 裁判長は、[[刑事訴訟法第295条|第295条]]第1項から第34項までに規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士のする尋問が第1項に規定する事項以外の事項にわたるときは、これを制限することができる。
===改正経緯===
 
====2016年改正====
第2項
:(改正前)第295条第1項から第3項までに規定する場合のほか、
:(改正後)第295条第1項から第4項までに規定する場合のほか、
====2007年改正====
新設
==解説==
 
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[[category:刑事訴訟法|316の36]]
[[category:刑事訴訟法 2016年改正|316の36]]
[[category:刑事訴訟法 2007年改正|316の36]]