「刑事訴訟法第350条の9」の版間の差分

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刑事訴訟法第350条の23 へのリダイレクトを解除しました
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[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑事訴訟法]]=[[コンメンタール刑事訴訟法/改訂]]
 
==条文==
(他人の事件における合意内容書面等の証拠調べの請求2)
;第350条の9
:検察官、被告人若しくは弁護人が証人尋問を請求し、又は裁判所が職権で証人尋問を行うこととした場合において、その証人となるべき者との間で当該証人尋問についてした[[刑事訴訟法第350条の2|第350条の2]]第1項の合意があるときは、検察官は、遅滞なく、合意内容書面の取調べを請求しなければならない。この場合においては、[[刑事訴訟法第350条の7|第350条の7]]第3項の規定を準用する。
==解説==
===改正経緯===
2016年改正により新設。
 
本条項の新設により、旧{{PAGENAME}}に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は[[刑事訴訟法第350条の23]]に条数が変更された。
==解説==
 
==参照条文==
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-4|第4章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-4-2|第2節 公判手続の特例]]
|[[刑事訴訟法第350条の8|第350条の8]]<br>(他人の事件における合意内容書面等の証拠調べの請求1)
|[[刑事訴訟法第350条の10|第350条の10]]<br>(合意からの離脱)
}}
 
{{stub}}
[[category:刑事訴訟法|350の909]]
[[category:刑事訴訟法 2016年改正|350の09]]