「刑事訴訟法第350条の13」の版間の差分

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[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑事訴訟法]]=[[コンメンタール刑事訴訟法/改訂]]
 
==条文==
(合意違反時の控訴棄却等)
;第350条の13
#検察官が[[刑事訴訟法第350条の2|第350条の2]]第1項第2号イからニまで、ヘ又はトに係る同項の合意(同号ハに係るものについては、特定の訴因及び罰条により公訴を提起する旨のものに限る。)に違反して、公訴を提起し、公訴を取り消さず、異なる訴因及び罰条により公訴を提起し、訴因若しくは罰条の追加、撤回若しくは変更を請求することなく若しくは異なる訴因若しくは罰条の追加若しくは撤回若しくは異なる訴因若しくは罰条への変更を請求して公訴を維持し、又は[[即決裁判]]手続の申立て若しくは[[略式命令]]の請求を同時にすることなく公訴を提起したときは、判決で当該公訴を棄却しなければならない。
#検察官が第350条の2第1項第2号ハに係る同項の合意(特定の訴因及び罰条により公訴を維持する旨のものに限る。)に違反して訴因又は罰条の追加又は変更を請求したときは、裁判所は、[[刑事訴訟法第312条|第312条]]第1項の規定にかかわらず、これを許してはならない。
===改正経緯===
2016年改正により新設。
 
本条項の新設により、旧{{PAGENAME}}に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は[[刑事訴訟法第350条の27]]に条数が変更された。
==解説==
 
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-4|第4章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-4-4|第4節 合意の履行の確保]]
|[[刑事訴訟法第350条の12|第350条の12]]<br>(合意失効時の証拠能力の制限)
|[[刑事訴訟法第350条の14|第350条の14]]<br>(合意違反時の証拠能力の制限)
}}
 
{{stub}}
[[category:刑事訴訟法|350の13]]
[[category:刑事訴訟法 2016年改正|350の13]]