「刑事訴訟法第350条の14」の版間の差分

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[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑事訴訟法]]=[[コンメンタール刑事訴訟法/改訂]]
 
==条文==
(合意違反時の証拠能力の制限)
;第350条の14
#検察官が[[刑事訴訟法第350条の2|第350条の2]]第1項の合意に違反したときは、被告人が[[刑事訴訟法第350条の4|第350条の4]]の協議においてした供述及び当該合意に基づいてした被告人の行為により得られた証拠は、これらを証拠とすることができない。
#前項の規定は、当該被告人の刑事事件の証拠とすることについて当該被告人に異議がない場合及び当該被告人以外の者の刑事事件の証拠とすることについてその者に異議がない場合には、これを適用しない。
===改正経緯===
2016年改正により新設。
 
本条項の新設により、旧{{PAGENAME}}に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は[[刑事訴訟法第350条の28]]に条数が変更された。
 
==解説==
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-4|第4章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-4-4|第4節 合意の履行の確保]]
|[[刑事訴訟法第350条の13|第350条の13]]<br>(合意違反時の控訴棄却等)
|[[刑事訴訟法第350条の15|第350条の15]]<br>(虚偽供述等の処罰)
 
}}
 
{{stub}}
[[category:刑事訴訟法|350の14]]
[[category:刑事訴訟法 2016年改正|350の14]]