「刑事訴訟法第350条の15」の版間の差分

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[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑事訴訟法]]=[[コンメンタール刑事訴訟法/改訂]]
 
==条文==
(虚偽供述等の処罰)
;第350条の15
#[[刑事訴訟法第350条の2|第350条の2]]第1項の合意に違反して、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対し、虚偽の供述をし又は偽造若しくは変造の証拠を提出した者は、5年以下の懲役に処する。
#前項の罪を犯した者が、当該合意に係る他人の刑事事件の裁判が確定する前であつて、かつ、当該合意に係る自己の刑事事件の裁判が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
===改正経緯===
2016年改正により新設。
 
本条項の新設により、旧{{PAGENAME}}に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は[[刑事訴訟法第350条の29]]に条数が変更された。
 
==解説==
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-4|第4章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-4-4|第4節 合意の履行の確保]]
|[[刑事訴訟法第350条の14|第350条の14]]<br>(合意違反時の証拠能力の制限)
|[[刑事訴訟法第350条の16|第350条の16]]<br>(即決裁判手続 申立の要件と手続き)
}}
 
{{stub}}
[[category:刑事訴訟法|350の15]]
[[category:刑事訴訟法 2016年改正|350の15]]