「刑事訴訟法第350条の16」の版間の差分

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[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑事訴訟法]]=[[コンメンタール刑事訴訟法/改訂]]
 
==条文==
(申立の要件と手続き)
;第350条の16
# 検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。
9 行
# 被疑者が第2項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
# 第1項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。
===改正経緯===
 
平成282016年改正による、おいて「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「[[刑事訴訟法第350条の2|第350条の2]]」から条数が変更され繰り下がった。
==解説==
[[即決裁判]]手続きについて定める。
 
===参考===
平成28年改正による、「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「第350条の2」から条数が変更された。
 
==参照条文==
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5|第5章 即決裁判手続]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5-1|第1節 即決裁判手続の申立て]]<br>
|[[刑事訴訟法第350条の15|第350条の15]]<br>(証拠収集虚偽供述協力及び訴追に関する合意に関する虚偽に対する則等
|[[刑事訴訟法第350条の17|第350条の17]]<br>(同意確認のための公的弁護人の選任)
}}
 
{{stub}}
[[category:刑事訴訟法|350の16]]
[[category:刑事訴訟法 2016年改正|350の16]]