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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第523条]]
 
==条文==
(遅延した承諾の効力)<br>
 
第523条  申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
 
==解説==
契約の成立におけるルールを定めた規定群のひとつである。
申込者、承諾者双方の便宜のため設けられている(契約を成立新たに申込と承諾をやり直す手間が省けるため)
 
==参照条文==
*[[民法第521条]](第2項)
*[[民法第522条]]
*[[民法第528条]]
 
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