「刑事訴訟法第350条の22」の版間の差分

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[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑事訴訟法]]=[[コンメンタール刑事訴訟法/改訂]]
 
==条文==
(即決裁判手続きによる審判の決定)
;第350条の22
: 裁判所は、即決裁判手続の申立てがあった事件について、[[刑事訴訟法第291条|第291条]]第3項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、次に掲げる場合を除き、即決裁判手続によって審判をする旨の決定をしなければならない。
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:# 当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
===改正経緯===
====2016年改正====
2007年改正(「第350条の8」における改正)により以下のとおり改正。
「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「[[刑事訴訟法第350条の8#改正経緯|第350条の8]]」から条数が繰り下がった。
====2007年改正====
2007年以下のとおり改正(「第350条の8」における改正)により以下のとおり改正
:(改正前)第291条第2項
:(改正後)第291条第3項
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{{stub}}
[[category:刑事訴訟法|350の22]]
[[category:刑事訴訟法 2016年改正|350の22]]
[[category:刑事訴訟法 2007年改正|350の08]]