「刑事訴訟法第350条の23」の版間の差分

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[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑事訴訟法]]=[[コンメンタール刑事訴訟法/改訂]]
 
==条文==
(必要的弁護)
;第350条の23
: [[刑事訴訟法第350条の22|前条]]の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日については、弁護人がないときは、これを開くことができない。
===改正経緯===
 
2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「[[刑事訴訟法第350条の9#改正経緯|第350条の9]]」から条数が繰り下がった。
 
==解説==
 
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5|第5章 即決裁判手続]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5-2|第2節 公判準備及び公判手続の特例]]<br>
|[[刑事訴訟法第350条の22|第350条の22]]<br>(即決裁判手続きによる審判の決定)
|[[刑事訴訟法第350条の24|第350条の24]]<br>(公判審理の方法)
}}
 
{{stub}}
[[category:刑事訴訟法|350の23]]
[[category:刑事訴訟法 2016年改正|350の23]]