「刑事訴訟法第350条の24」の版間の差分

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[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑事訴訟法]]=[[コンメンタール刑事訴訟法/改訂]]
 
==条文==
(公判審理の方法)
;第350条の24
# [[刑事訴訟法第350条の22|第350条の22]]の決定のための審理及び即決裁判手続による審判については、[[刑事訴訟法第284条|第284条]]、[[刑事訴訟法第285条|第285条]]、[[刑事訴訟法第296条|第296条]]、[[刑事訴訟法第297条|第297条]]、[[刑事訴訟法第300条|第300条]]から[[刑事訴訟法第302条|第302条]]まで及び[[刑事訴訟法第304条|第304条]]から[[刑事訴訟法第307条|第307条]]までの規定は、これを適用しない。
# 即決裁判手続による証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。
===改正経緯===
2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「[[刑事訴訟法第350条の10#改正経緯|第350条の10]]」から条数が繰り下がった。
 
==解説==
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5|第5章 即決裁判手続]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5-2|第2節 公判準備及び公判手続の特例]]<br>
|[[刑事訴訟法第350条の23|第350条の23]]<br>(必要的弁護)
|[[刑事訴訟法第350条の25|第350条の25]]<br>(即決裁判手続きによる審判の決定の取消し)
}}
 
{{stub}}
[[category:刑事訴訟法|350の24]]
[[category:刑事訴訟法 2016年改正|350の24]]