「民法第442条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
 
M編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第442条]]
 
==条文==
([[w:連帯債務|連帯債務]]者間の求償権)
 
第442条
# 連帯債務者の一人が[[w:弁済|弁済]]をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
# 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
 
 
==解説==
連帯債務者同士の求償関係について規定する。
 
==参照条文==