「刑事訴訟法第350条の25」の版間の差分

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[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑事訴訟法]]=[[コンメンタール刑事訴訟法/改訂]]
 
==条文==
(即決裁判手続きによる審判の決定の取消し)
;第350条の25
# 裁判所は、[[刑事訴訟法第350条の22|第350条の22]]の決定があった事件について、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該決定を取り消さなければならない。
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## 当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
# 前項の規定により第 350条の22の決定が取り消されたときは、公判手続を更新しなければならない。ただし、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りでない。
===改正経緯===
 
2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「[[刑事訴訟法第350条の11#改正経緯|第350条の11]]」から条数が繰り下がった。
 
==解説==
 
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5|第5章 即決裁判手続]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5-2|第2節 公判準備及び公判手続の特例]]<br>
|[[刑事訴訟法第350条の24|第350条の24]]<br>(公判審理の方法)
|[[刑事訴訟法第350条の26|第350条の26]]<br>(即決裁判手続きによる審判の決定の取消し)
}}
 
{{stub}}
[[category:刑事訴訟法|350の25]]
[[category:刑事訴訟法 2016年改正|350の25]]