「刑事訴訟法第350条の28」の版間の差分

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[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑事訴訟法]]=[[コンメンタール刑事訴訟法/改訂]]
 
==条文==
(即決判決の要請)
;第350条の28
: 裁判所は、[[刑事訴訟法第350条の22|第350条の22]]の決定があった事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
===改正経緯===
 
2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「[[刑事訴訟法第350条の14#改正経緯|第350条の14]]」から条数が繰り下がった。
 
==解説==
 
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5|第5章 即決裁判手続]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5-4|第4節 公判の裁判の特例]]<br>
|[[刑事訴訟法第350条の27|第350条の27]]<br>(伝聞証拠排斥の適用除外)
|[[刑事訴訟法第350条の29|第350条の29]]<br>(懲役又は禁錮の言い渡し)
}}
 
{{stub}}
[[category:刑事訴訟法|350の28]]
[[category:刑事訴訟法 2016年改正|350の28]]