「刑事訴訟法第350条の29」の版間の差分

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[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑事訴訟法]]=[[コンメンタール刑事訴訟法/改訂]]
 
==条文==
(懲役又は禁錮の言い渡し)
;第350条の29
: 即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の執行猶予の言渡しをしなければならない。
===改正経緯===
2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「[[刑事訴訟法第350条の15#改正経緯|第350条の15]]」から条数が繰り下がった。
 
==解説==
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5|第4章 即決裁判手続]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5-4|第4節 公判の裁判の特例]]<br>
|[[刑事訴訟法第350条の28|第350条の28]]<br>(即決判決の要請)
|[[刑事訴訟法第351条|第351条]]<br>(上訴権者)
}}
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{{stub}}
[[category:刑事訴訟法|350の29]]
[[category:刑事訴訟法 2016年改正|350の29]]