「刑事訴訟法第350条の28」の版間の差分

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: 裁判所は、[[刑事訴訟法第350条の22|第350条の22]]の決定があった事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
===改正経緯===
2016年改正において以下のとおり改正。
#「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「[[刑事訴訟法第350条の14#改正経緯|第350条の14]]」から条数繰り下がった
#参照条項の条数繰り下がりに伴う改正。
#:(改正前)第350条の8
#:(改正後)第350条の22
 
==解説==