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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第433条]]
 
==条文==
([[w:連帯債務|連帯債務]]者の一人についての法律行為の無効等)
 
第433条
:連帯債務者の一人について法律行為の[[無効]]又は[[取消し]]の原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
 
==解説==
連帯債務者の一人に債務の消滅事由が発生した場合の連帯債務関係全体に対する影響力に関する規定の一つである。
 
==参照条文==
*[[民法第434条]]
 
*[[民法第435条]]
*[[民法第436条]]
*[[民法第437条]]
*[[民法第438条]]
*[[民法第439条]]
*[[民法第440条]]
{{stub}}
[[category:民法|433]]