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==条文==
(一部弁済による[[w:代位|代位]])
 
第502条
# 債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使する。
# 前項の場合において、[[w:解除|債務の不履行による契約の解除]]は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない
 
 
==解説==
[[w:代位弁済|代位弁済]]のうち、一部弁済がなされた場合の法律関係の変動に関する規定である。
 
==参照条文==
*[[民法第499条]]
*[[民法第500条]]
*[[民法第501条]]
*[[民法第503条]]
 
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