「民法第398条の4」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第398条の4]]
==条文==
([[w:根抵当権|根抵当権]]の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
第398条の4
9 行
# 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす
==解説==
根抵当権に関する規定の一つである。
==参照条文==
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