「刑法第25条の2」の版間の差分

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*[[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール刑法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]
 
== 条文 ==
刑の全部の執行猶予中の保護観察)
; 第25条の2
# [[刑法第25条|前条]]第1項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
# 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
# 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第2項ただし書き及び[[刑法第26条の2|第26条の2]]第2号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
===改正経緯===
2013年改正により、「刑の一部の執行猶予」制度が導入されたことに伴い、改正前の「執行猶予」は「刑の全部の執行猶予」と概念されることななったことに伴い、以下のとおり改正。
#見出し
#:(改正前)保護観察
#:(改正後)刑の全部の執行猶予中の保護観察
#第2項
#:(改正前)保護観察は、
#:(改正後)前項の規定により付せられた保護観察は、
#第3項
#:(改正前)保護観察を
#:(改正後)前項の規定により保護観察を
== 解説 ==
本条は[[w:保護観察]]についての規定である。
===第1項===
*刑法25条1項の場合とは、初度の執行猶予の場合をいう。この場合は、裁量的保護観察である。
*刑法25条2項の場合とは、再度の執行猶予の場合をいう。この場合は、必要的保護観察である。
===第2項===
 
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|[[コンメンタール刑法#1|第1編 総則]]<br>
[[コンメンタール刑法#1-4|第4章 刑の執行猶予]]<br>
|[[刑法第25条]]<br>(刑の全部の執行猶予)
|[[刑法第26条]]<br>(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
}}
 
{{stub}}
[[Category:刑法|025の2]]
[[category:刑事訴訟法 2013年改正|025の2]]