「刑法第26条の2」の版間の差分

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*[[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール刑法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]
 
== 条文 ==
刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
; 第26条の2
:次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
:# 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
:# [[刑法第25条の2|第25条の2]]第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
:# 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
===改正経緯===
 
2013年改正により、「刑の一部の執行猶予」制度が導入されたことに伴い、改正前の「執行猶予」は「刑の全部の執行猶予」と概念されることななったことに伴い、以下のとおり改正。
 
#見出し
#:(改正前)執行猶予の裁量的取消し
#:(改正後)刑の全部の執行猶予の裁量的取消し
#本文
#:(改正前)刑の執行猶予の言渡しを
#:(改正後)刑の全部の執行猶予の言渡しを
#第3号
#:(改正前)その執行を
#:(改正後)その刑の全部の執行を
== 解説 ==
本条は、[[w:執行猶予]]を取り消すことができる場合について定めている。
 
== 判例 ==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51167&hanreiKbn=02 刑執行猶予言渡取消請求事件についてした請求棄却の原決定の取消、刑執行猶予言渡の取消決定に対する特別抗告](最高裁判 昭和53年11月22日)刑訴法第349条
 
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|[[コンメンタール刑法#1|第1編 総則]]<br>
[[コンメンタール刑法#1-4|第4章 刑の執行猶予]]<br>
|[[刑法第26条]]<br>(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
|[[刑法第26条の3]]<br>(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
}}
 
{{stub}}
[[Category:刑法|026の2]]
[[category:刑法 2013年改正|026の2]]