「刑法第25条の2」の版間の差分

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# 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第2項ただし書き及び[[刑法第26条の2|第26条の2]]第2号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
===改正経緯===
2013年改正により、「刑の一部の執行猶予」制度が導入されたことに伴い、改正前の「執行猶予」は「刑の全部の執行猶予」と概念されることなったことに伴い、以下のとおり改正。
#見出し
#:(改正前)保護観察
18 行
#:(改正前)保護観察を
#:(改正後)前項の規定により保護観察を
 
== 解説 ==
本条は[[保護観察]]についての規定である。