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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第469条]]
==条文==
([[w:指図債権|指図債権]]の譲渡の[[w:対抗要件|対抗要件]])
第469条
:指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の[[w:裏書|裏書]]をして譲受人に交付しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
==解説==
指図債権の譲渡の対抗要件についての規定である。
==参照条文==
*[[民法第467条]]
*[[民法第470条]]
*[[民法第472条]]
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