「刑事訴訟法第109条」の版間の差分

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==条文==
(執行の補助)
;第109条
: 検察事務官又は裁判所書記は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、司法警察職員に補助を求めることができる。
===改正経緯===
 
2011年改正により以下のとおり改正。
:(改正前)検察事務官又は裁判所書記は、差押状又は捜索状の執行について
:(改正後)検察事務官又は裁判所書記官は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行について
==解説==
 
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[[category:刑事訴訟法|109]]
[[category:刑事訴訟法 2011年改正|109]]