「刑事訴訟法第110条」の版間の差分
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[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑事訴訟法]]=[[コンメンタール刑事訴訟法/改訂]]
==条文==
(差押状・捜索状の呈示)
;第110条
: 差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。
===改正経緯===
2011年改正により以下のとおり改正。
:(改正前)差押状又は捜索状は、
:(改正後)差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、
==解説==
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[[category:刑事訴訟法|110]]
[[category:刑事訴訟法 2011年改正|110]]
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