「刑事訴訟法第120条」の版間の差分

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[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑事訴訟法]]=[[コンメンタール刑事訴訟法/改訂]]
 
==条文==
(押収目録の交付)
;第120条
: 押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者([[刑事訴訟法第110条の2|第110条の2]]の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代るべき者に、これを交付しなければならない。
===改正経緯===
 
2011年改正により以下のとおり改正、その他用字等についての改正がなされている。
:(改正前)保管者又は
:(改正後)保管者(第110条の2の規定による処分を受けた者を含む。)又は
==解説==
 
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[[category:刑事訴訟法|120]]
[[category:刑事訴訟法 2011年改正|120]]