「民事訴訟法第85条」の版間の差分

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(猶予された費用等の取立方法)
;第85条  
:訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は、これを負担することとされた相手方から直接に取り立てることができる。この場合において、弁護士又は執行官は、報酬又は手数料及び費用について、訴訟上の救助の決定を受けた者に代わり、[[民事訴訟法七十一71|71条]]第1項、[[民事訴訟法七十二72|第72条]]又は[[民事訴訟法第73条|七十三73]]1項の申立て及び強制執行をすることができる。
==解説==
 
==参照条文==
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=31173&hanreiKbn=01 試掘権移転登録手続等請求](最高裁判 昭和28年04月23日)[[民法第111条]],[[戸籍法第89条]],[[民事訴訟法第57条]]1項
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{{前後
|[[コンメンタール民事訴訟法|民事訴訟法]]
|[[コンメンタール民事訴訟法#1|第1編 総則]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#1-4|第4章 訴訟費用]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#1-4-2|第2節 訴訟費用の担保]]
|[[民事訴訟法第84条]]<br>(担保の取消し)
|[[民事訴訟法第86条]]<br>(他の法令による担保への準用)
}}
 
{{stub}}
[[category:民事訴訟法|85085]]